前橋市議会 2020-03-03 令和2年第1回定例会(第1日目) 本文 開催日: 2020-03-03
1の改正の理由ですが、公衆浴場の水質管理基準の対象を見直そうとするものでございます。 2の内容ですが、水道水を原湯などに使用する場合について、浴場の水質管理基準の対象とし、衛生措置の基準を見直すものです。 3の施行期日につきましては、公布の日とするものです。 次に、52ページの議案第38号についてでございます。
1の改正の理由ですが、公衆浴場の水質管理基準の対象を見直そうとするものでございます。 2の内容ですが、水道水を原湯などに使用する場合について、浴場の水質管理基準の対象とし、衛生措置の基準を見直すものです。 3の施行期日につきましては、公布の日とするものです。 次に、52ページの議案第38号についてでございます。
1の改正の理由ですが、公衆浴場の水質管理基準の対象を見直すものです。 2の内容ですが、水道水を原湯等に使用する場合について、浴場の水質管理基準の対象とするものです。 3の施行期日につきましては、公布の日とするものです。
2点目は、浴室において水道水を原湯等に使用する場合に水質管理基準の対象とするとともに、寝衣等の交換頻度の基準を改め、衛生措置の基準を改正するものです。3点目は、営業者の遵守事項として、客室番号及び定員をその入り口に表示しなくてもよいこととするものです。 3の施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。
浴室において水道水を原湯等に使用する場合に水質管理基準の対象とし、寝衣等の交換頻度の基準を改めるものです。3点目は、営業者の遵守事項として客室の番号等及び定員をその入り口に表示しなくてもよいこととするものです。 3の施行期日につきましては、公布の日とするものです。
なお、平成8年6月、埼玉県越生町で発生をいたしました、哺乳動物のふん便にまじって排出され、塩素処理に耐性を有する感染症の原虫でございますクリプトスポリジウムによる集団感染事故により水質管理基準が厳しくなっておりますので、基準をクリアするのには全面的な改修が必要になるものと考えてございます。